著作権法第28条

(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
第28条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。

著作権法


いろいろ考えたんだけど、これはクリエイターにとって死活問題であり、しかしその一方で過度な権利への固執は自らの首を絞めうるってことよね。




編曲に関していうと、独自性を汚されるという精神的な問題、あるいは経済的な問題、いろいろあるけれど、そもそも類似性を厳密に定義しない限り定量的に扱えはしない。
我々の扱う音楽がきわめて抽象的な概念であるから、これを法律で扱おうというのは余りにも無謀で、前段階がごっそり抜け落ちてる気がする。
しかし仔細な定義まで逐一記述すれば、個別性が高まり、法律に要求される汎用性を損なうことになる。
…難しいね。
判例主義が採用される理由がわかる気がする。
「定義されてない」んだから。




編曲と作曲の境目なんてあるのかなぁ。
作曲とは果たして、完全に個人的な行為なんだろうか。
ある単音を聴いたことがある。
ある和音を聴いたことがある。
時間発展するような、ある音の連なりを聴いたことがある。


そんなわれわれは、環境からの影響を完全に絶った活動なんて原理的にできないが、現実の範囲ではそれをどう扱うかという問題。
どこまでが個人の寄与によるものか、を判定する問題。


…なんだか書いていて馬鹿らしい気がしてしまう。
判定に用いるべきものさしがまだまだ個人間で大きく食い違っている状況では、客観的な判定はできないわけで、導かれた結論あるいはその過程に個人的には妥当性や意味を見いだせない。





現音を抜いて、作曲を考えてみる。
一連の離散音が時間とともに変容していくような、「フレーズ」から構成される旋律を対象にする。
(フレーズをコード、旋律をコード進行と読み替えても可)


ヒトの可聴音域内で作曲しなければ認知されないという旋律自身の性質、およびヒトのもつ時間リソースの有限性からそもそも、(離散音階上で旋律を構成するのなら)フレーズは有限である。


つまり「あなたがいまつくったそのフレーズ」が「誰かが過去につくったフレーズ」と同一である可能性を否定できないということ。
もしそれが事実であるときに、その事実に気づかないまま作品にして公表したら、許諾無く引用したことになり、責を負うことになる。
じゃあ実際にそれを事前に確かめる手段はあるのかというと、現実的なものはない。
曲の構成部品一つ考える毎に、著作権管理団体に問い合わせるなんて、創造的行為とはまさに正反対で馬鹿馬鹿しいにもほどがある。


つまり厳密に法律を運用すると、保護するべき芸術作品の発表が否定されるという矛盾に陥るが、それはつまり、このシステムの破綻を示しているんじゃないのか。
この体系が、創造的活動を行う人々を芸術の高みに導く助けになるとはなかなか考えにくいし、むしろ反対の役割を担っているように思う。
権利を保護することは必要だけれど、制作意欲を減退させるような体系ではイカンよね。





何か他に、もっと理想的かつ現実的な体系があるんかなぁ。
だめなところを突っつくことはできても、代替物を示せないと片手落ちだね。
合格へのバイブル 知的財産管理技能検定3級 完全対策講座 (合格へのバイブル)よくわかる音楽著作権ビジネス―基礎編 3rd Edition著作権法







ということで、某練習の録音ファイルがダウンロードされる間に考えてみた。


…しかしまだ64%!!


今日は5時起き!




…あきらめて今日はもう寝ゆ!